日本勤労退職労働組合
Japan Labor Retirement Union

日本勤労退職労働組合規約

日本勤労退職労働組合規約

第一条(名称) 本組合は日本勤労退職労働組合という(以下組合という)。 第2条(所在地) 組合は事務所を大阪市中央区谷町6丁目2番43号におく。 第3条(目的)
組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とす る。
第4条(事業)
組合は前条の目的を達成するための費用を支弁する為に次の有償事業を行う。
(1) 組合員の労働条件の維持改善に関すること (2) 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること (3) 労働協約の
締結、改訂に関すること (4) 同一目的を有する団体との協力、連携に関すること (5) その他目的達成に必要なこと (6)組合のホームページに記載された各項目の事業を行うこと
第5条(組合員)
組合は組合委員長が承認したものによって組織する。 ただし、法人の役員である者、その他、組合が除外した者を除く。 ホームページに記載された組合事業に記載された依頼をした者は、組合がその依頼を承諾したときは組合員となり、8条 の手続きを行わない場合又はその依頼した事業が終了した時点で組合員たる資格を失う。 組合に加入し、組合費を滞納せず払っている者
第6条(権利) 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。 組合員は、均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第7条(義務)
組合費及び期間で決定したその他賦課金を納める義務
加入の機密を漏らさない義務
第8条(加入) 組合に加入するときは、所定の加入申請フォームに必要事項記入の上、本人確認証明を添付して、組合費を納付し、委 員長の承認を得るものとする
第9条(資格喪失) 退職したとき、組合費滞納等により除名されたとき、組合規約を遵守しない者、組合員にふさわしくないと委員長が判 断した者は組合員の資格を喪失する。
第10条(脱退の手続) 組合を脱退するときは、所定の脱退フォームに必要な事項を記載の上、組合委員長に提出するものとする。 脱退後は、組合に対する一切の権利を失い、既納の金員は返却しない。 組合に対し債務があるものは、組合との約定に基づき、脱退時、もしくはその脱退後にその債務を完済することや制裁 として除名処分を受けた場合も同様とする。
第11条(機関)
議決機関及び執行機関並びに監査機関は、当面の間委員長を機関とする。
第12条(大会)
定期大会は年1回開催するものとし、委員長が招集する。 大会の定足数は組合員の2分の1とし、規約の改廃及び付議事項は組合員出席者の2分の1の直接無記名投票とし、その議決権とする。
第13条(議長)
大会議長は委員長が行う。
第14条(任期)
委員長の人気は10年間とする。
第15条(組合費)
組合費は、1ヶ月1,000円とする。 大会経費等については、臨時の組合費を募ることができる。 第16条(会計年度)
年1回とする。
令和5年4月30日制定

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